「外国人労働者 2」 [日常]

【写真は お伊勢さん 宇治橋鳥居の上る朝日】


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13日にも外国人労働者について記しましたが、今日も「外国人労働者 2」と記してみます。


外国人労働者の新在留資格「特定技能」の創設が国会でき決まった。特定技能ビザには最長5年の就労制限がある。それは「1号」と、制限なしの「2号」がある。


14業種の対象の1号付与は来年度から始まる。一方、実質「移民」相当の2号付与には批判が多く、開始時期は不透明。


その陰で政府は別の手段による移民受け入れ進めようとしている。法務省が来年度から実施を目指す「留学生の就職条件の緩和」。


現在、留学生が日本で就職する場合は、大学や専門学校で学んだ専攻に近い分野の職場しか働けない。しかし緩和策によって大学を卒業した留学生は「年収300万円以上」を条件に職種制限を撤廃。専門学校卒業生も「クールジャパン」関連であれば専攻に関係なく就職に可能になる。


いったん就職すれば、就職ビザの更新は簡単だ。つまり、留学生は就職で「移民」の資格を得る。〈法務省は優秀な外国人材を国内定着させる必要がある〉といっているが、近年急増中の留学生には〈優秀な外国人〉などは少数だ。アルバイト漬けの毎日で、日本語も不自由な「偽装留学生」が多いのも現実だ。







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